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相続した実家・空き家を売りたい方へ|低価格の空き家でも売却できる可能性があります

「こんな古い家でも売れるのだろうか…」とお悩みではありませんか?

こんにちは。

鹿児島市真砂本町の睦和商事です。

最近、鹿児島市内をはじめ、姶良市、日置市、南九州市などでも空き家に関するご相談が増えています。

特に多いのが、

  • 親から実家を相続した
  • 施設入所により誰も住まなくなった
  • 転居して空き家になった
  • 荷物が残ったままになっている
  • 遠方に住んでいて管理ができない

というケースです。

しかし、

「築年数が古いから売れないだろう」

「解体しないと売れないのでは?」

「仲介手数料の方が高くなるのでは?」

とお考えになり、そのまま放置されている方も少なくありません。

実は、そのような空き家でも売却できる可能性があります。

今回は、低価格の空き家を売却する際の仲介手数料と、空き家売却のポイントについて分かりやすくご説明いたします。

空き家をそのままにしていませんか?

空き家は誰も住んでいなくても維持費がかかります。

空き家売却のポイント

例えば、

  • 固定資産税
  • 草刈り費用
  • 建物の修繕費
  • 火災や台風被害への備え

などです。

また、年数が経過するほど建物の傷みは進みます。

「いつか売ろう」

と思っている間に、

  • 雨漏りが発生した
  • シロアリ被害が出た
  • 樹木が隣地へ越境した
  • 倒壊の危険を指摘された

というケースもあります。

空き家は持っているだけで負担になることが少なくありません。

「こんな家でも売れますか?」というご相談が増えています

睦和商事にも次のようなご相談が寄せられます。

  • 築50年以上の実家
  • 駐車場がない住宅
  • 荷物がそのまま残っている家
  • 長年空き家になっている住宅
  • 雨漏りしている建物
  • 相続登記が終わっていない不動産

しかし、このような不動産でも購入希望者が見つかることがあります。

古い家をリフォームして住みたい方や、土地として利用したい方など、購入目的はさまざまです。

売れないと決めつける前に、まずは査定を受けることをおすすめします。

仲介手数料とは?

仲介手数料とは、不動産会社が売却活動を行い、売買契約が成立した際にいただく成功報酬です。

売れなければ発生しません。

不動産会社は、

  • 現地調査
  • 法務局調査
  • 市役所調査
  • 販売資料作成
  • インターネット広告
  • 購入希望者のご案内
  • 契約書作成
  • 引渡し手続き

などを行います。

実は100万円の空き家でも、1,000万円の不動産でも、必要な業務量は大きく変わりません。

低廉な空き家の仲介手数料の特例

売買価格が800万円以下の土地・建物には、2024年7月1日から、通常の計算より高い報酬を受け取れる特例があります。上限は、現地調査などの費用を含めて30万円+消費税(税込33万円)です。売主さまご自身・買主さまのどちらからも受け取れます。

この特例は、不動産会社が媒介契約の前に報酬額を説明し、依頼者が合意した場合に限って使えます。会社が勝手に請求できるものではありません。(確認日:2026年11月5日/確認先:国土交通省の告示)

解体する前にご相談ください

空き家の売却相談で最も多いご質問の一つが、「解体してから売った方がいいですか?」です。

解体費用は、建物の大きさ・構造・立地・残された荷物で大きく変わります。先に見積りを取り、査定も受けてください。更地のほうが売りやすい場合もあれば、古家付きのほうが良い場合もあります。古家付きで購入したい方、自分でリフォームしたい方、解体して新築を建てたい方など、買い手の希望もさまざまです。

まずは現地を確認し、最適な売却方法をご提案します。

実際によくあるご相談

ケース① 相続した実家

「親が亡くなり実家を相続したが、子どもたちは県外に住んでいる」

管理が難しくなり売却を決断されるケースです。

ケース② 施設へ入所

「高齢の親が施設へ入所し、自宅が空き家になった」

空き家期間が長くなる前に売却される方が増えています。

ケース③ 遠方に住んでいる

「鹿児島に実家があるが、自分は福岡や関東に住んでいる」

現地に何度も来られない場合でも対応可能なケースがあります。

相続登記が終わっていなくてもご相談ください

近年は相続登記が義務化され、

「何から始めればいいのか分からない」

というご相談も増えています。

相続登記の期限

2024年4月1日から、相続で不動産を取得したと知った日から3年以内の相続登記が義務になりました。正当な理由なく怠ると、10万円以下の過料の対象になります。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、期限は2027年3月31日までです。遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」で義務を果たせますが、売却には、遺産分割に基づく相続登記が別に必要です。(確認日:2026年11月5日/確認先:法務省)

睦和商事では司法書士などの専門家と連携し、

  • 相続登記
  • 遺産分割協議
  • 名義変更

についてもご相談いただけます。

睦和商事がお手伝いできること

  • 空き家の無料査定
  • 相続不動産のご相談
  • 相続登記に関するご相談
  • 解体業者のご紹介
  • 残置物処分業者のご紹介
  • 遠方の相続人様への対応
  • 売却活動からお引渡しまでのサポート
  • 空き家管理のご相談

「売るかどうか決めていない」方も大歓迎です

不動産売却は、多くの方にとって人生で何度も経験することではありません。

そのため、

「相談したら売らなければいけないのでは?」

と不安に思われる方もいらっしゃいます。

ご安心ください。

査定をしたからといって、必ず売却する必要はありません。

現在の価値を知るだけでも大切な判断材料になります。

無料査定・空き家相談受付中

相続した実家や空き家について、

  • 売った方が良いのか分からない
  • 解体した方が良いのか分からない
  • いくらで売れるのか知りたい
  • 相続手続きが終わっていない

という方は、まずはお気軽にご相談ください。

地域密着で培った経験をもとに、お客様一人ひとりに合ったご提案をいたします。

空き家のお悩みは、早めの相談が解決への第一歩です。

鹿児島市真砂本町の不動産会社・睦和商事です。賃貸・売買・売却・相続のご相談は、お気軽にお問い合わせください。