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複数の相続人で不動産を相続したとき|共有のままにしないための進め方

ご兄弟でご両親から譲り受けた実家。思い出がたくさん詰まっているからこそ、安易に手放す決断ができない方も多いのではないでしょうか。この記事では、複数の相続人で不動産を相続したときの、分け方と進め方をまとめます。

1. 分け方は4つあります

不動産そのものを分ける(現物分割)、売って代金を分ける(換価分割)、1人が取得して他の人にお金を払う(代償分割)、共有のままにする(共有)、の4つです。

2. 共有のままだと困ること

売るときは、共有者全員の同意が必要です。1人でも反対すると進みません。次の相続で、共有者がさらに増えます。連絡が取れない人がいると、話が止まります。

3. 相談先を分けます

登記は司法書士、税金は税理士、争いは弁護士、売り方・貸し方・査定は不動産会社です。

4. 期限があります

相続登記は、相続を知った日から3年以内の義務です(2024年4月1日より前の相続は2027年3月31日まで)。

当社は、「不動産を仲介するのではなくお客様の生活を創造する」をモットーに、不動産購入の際は、お客様に寄り添いお客様の様々なご希望に丁寧に一生懸命お応えするよう宅地建物取引士及び公認不動産コンサルティングマスターの資格を持った経験豊富な社員が携わります。
今後の生活など様々なご相談内容によっては、弁護士・司法書士・土地家屋調査士等の専門家とタッグを組んでこじれた糸を一つずつ解く様に解決に導いております。

これからも「不動産」を通してお客様の人生の一コマに参加させて頂けるような会社でありたいと思います。
どうぞ不動産に関する相談事は何でも「睦和商事」に相談ください。

睦和商事
川畑卓也

鹿児島市真砂本町の不動産会社・睦和商事です。賃貸・売買・売却・相続のご相談は、お気軽にお問い合わせください。