この記事は2018年9月13日に書いたものです。情報は当時のものです。
こんにちは^^
鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ
3つの違い
| 項目 | 予算 | 購入申込み | 契約 |
|---|---|---|---|
| 内容 | 借りられる額と自己資金から、買える金額を考える | 買付証明書・購入申込書で、買う意思を書面で伝える | 売買契約書を取り交わす |
| 契約か | 契約ではありません | 契約そのものではありません | 契約が成立します |
次の編は融資事前申込〜契約編です。
突然ですが皆さんは、家を買うと決めてから手続きまでどれくらいかかるか知っていますか?
今日は標準的なご家庭で、一般的な中古物件(戸建て)の購入までの流れを見てみましょう!
例えば今日物件を内見して家族会議を経て「ここに決めた!」とします。
購入を決めたら売主様へ意思表示が必要です。申込みの順番が優先されることが多いですが、最終的には売主さまが決めます。
一番目に売主様と交渉する為に、「買います」と書面で意思表示をします。これを「買付証明書」や「購入申込書」という形で提出します。買付証明書は、契約そのものではありません。
住所・氏名や物件の所在・面積や希望の購入金額や住宅ローン特約などの購入条件を記入します。書面で申出することにより売主様も真剣に検討されます。
この申込書で売主様の承諾を得た場合、次の契約及び住宅ローンの事前審査の申込に移ります。

※1 住宅ローン特約(期限や条件は、契約書で確認します)
買主が住宅ローン等を利用する場合、借入額の全部または一部について金融機関の承認が得られないときは、売買契約を白紙に戻せる(無条件で契約解除できる)というもの。この場合、契約時に支払った「手付金」は全額買主に返還されます。
購入のご相談は、お問い合わせまたは睦和商事(099-253-3730)まで。
