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月極駐車場の賃料を滞納されたとき|貸主がまず確認すること

この記事は2018年9月12日に書いたものです。情報は当時のものです。

一般的な説明です。個別の契約は、契約書と専門家でご確認ください。

① 駐車場の貸し借りは、借地借家法の対象外になるのが一般的です。この法律は、建物を持つための土地の賃貸借と、建物の賃貸借を守るものです。駐車場として土地を貸す契約は、原則として含まれません。ただし、立体駐車場や、建物の賃貸借とセットになった契約は、扱いが変わることがあります。

② 対象外でも、貸主が自由に解除できるわけではありません。民法の原則では、賃料を払わない相手に、相当の期間を決めて支払いを求め(催告)、それでも払われないときに解除するのが基本です。契約書に解除や解約の条項があれば、まずそれに従います。

③ やってはいけないこと。車を勝手に動かす、車止めや鍵で出られなくする、といった行為は「自力救済」として禁じられています。貸主のほうが責任を問われるおそれがあります。

④ すすめる順番。

  1. 滞納の月・金額・連絡した日を記録する
  2. 書面で支払いを求める(内容証明郵便など)
  3. 管理会社や弁護士に相談する
  4. 契約書の条項に沿って解除する
  5. 車が残るときは、裁判や強制執行など、法的な手続きを検討する

⑤ 契約書で見ておく点。解除の条項、連帯保証人の有無、遅延損害金の定めです。

鹿児島市真砂本町の不動産会社・睦和商事です。賃貸・売買・売却・相続のご相談は、お気軽にお問い合わせください。