鹿児島市で不動産を売るときの譲渡日と取得日|契約日と引渡日の決め方

不動産を売るときは、売った日と買った日の決め方が大切です。結論を先に言うと、どちらも原則は引渡日です。ただし、契約日を選べる場合もあります。選ぶ日によって、税金を申告する年や所有期間の扱いが変わることがあります。この記事では、国税庁の案内をもとに、決め方をやさしくまとめます。

譲渡日と取得日の決め方

譲渡の日(売った日)は、いつですか?

譲渡の日は、売った日として扱う日です。原則は、買う人へ物件を引き渡した日です。ふだんは、代金の支払いと引渡しを行う決済日が、この日にあたります。

ただし、売買契約が結ばれた日を、譲渡の日として申告することもできます。たとえば、12月に契約し、1月に引き渡す場合です。この場合は、12月の契約日と、1月の引渡日のどちらを選ぶかで、申告する年が変わります。

取得の日(買った日)は、いつですか?

取得の日は、買った日として扱う日です。他の人から買った場合は、譲渡の日と同じ考え方を使います。原則は、引渡しを受けた日です。契約が結ばれた日を、取得の日として申告することもできます。

建てた場合と、相続や贈与の場合は?

自分で建てた建物と、業者などに建ててもらった建物では、扱いが変わります。自分で建てた場合は、建物が完成した日が取得の日です。建ててもらった場合は、引渡しを受けた日が取得の日です。これらの場合は、契約日を取得の日にはできません。

相続や贈与で受け取った土地や建物は、扱いが別です。亡くなった方や、贈った方が取得した日を、そのまま引き継ぎます。自分が受け取った日が、取得の日になるわけではありません。

所有期間は、どう数えますか?

土地や建物を売ったときの税金は、持っていた期間で扱いが変わります。期間の数え方には、決まりがあります。

所有期間は、譲渡した年の1月1日の時点で数えます。その時点で5年を超えているか、5年以下かで、長期と短期に分かれます。売った日までの期間を、そのまま数えるわけではありません。

契約日と引渡日は、そろえなくてもよいですか?

取得の日と譲渡の日は、同じ基準でそろえなくてもよいとされています。たとえば、取得の日は契約日で考え、譲渡の日は引渡日で考えることもできます。逆の組み合わせもできます。そのため、選び方によって所有期間の数え方が変わる場合があります。

いったん選んだ取得の日と譲渡の日は、あとから変えることはできません。年をまたぐ契約では、急いで決めず、申告する年への影響を先に確かめましょう。迷うときは、契約の前に税務署や税理士へ相談すると安心です。個別の判断は、専門家に確認してください。

よくある質問

譲渡の日はいつですか?

譲渡の日は、原則として引渡日です。売買契約が結ばれた日を、譲渡の日として申告することもできます。

取得の日は相続の場合どうなりますか?

取得の日は、原則として引渡しを受けた日です。相続や贈与の場合は、前の持ち主が取得した日を引き継ぎます。

所有期間は売った日まで数えますか?

所有期間は、譲渡した年の1月1日の時点で数えます。その時点で5年を超えているかどうかが目安です。

まとめ

譲渡日と取得日は、売ったときの税金の計算で、申告する年や所有期間の扱いを決める日です。原則はどちらも引渡日で、契約日を選べる場合もあります。鹿児島市で不動産の売却を考えていて、日程や税金が気になる方は、睦和商事(電話 099-253-3730)へお気軽にご相談ください。相続した家を売るかどうか迷うときは、こちらの記事「相続した家は貸すか売るか|迷ったときの比べ方と考え方」でも考え方を紹介しています。

鹿児島市真砂本町の不動産会社・睦和商事です。賃貸・売買・売却・相続のご相談は、お気軽にお問い合わせください。