「この物件は事故物件ですか?」物件探しで、よく聞かれる質問の一つです。結論を先に言うと、人の死があった物件のすべてが、伝える対象になるわけではありません。国土交通省のガイドラインに目安があり、事案の内容や時期によって扱いが変わります。この記事では、告知の目安と、契約前に確かめたいことをまとめます。

事故物件とは、どんな物件ですか?
事故物件という言葉に、法律で決まった定義はありません。一般に、物件の中で人の死があったなど、借りる人や買う人の判断に影響しそうな出来事があった物件を指して使われます。
大切なのは、出来事があったかどうかだけではありません。いつ、どこで、どのようなことがあったかで、受け止め方は変わります。そのため不動産会社は、事案ごとに内容を確認して、伝えるかどうかを判断します。
告知の目安は、国のガイドラインにあります
国土交通省は、令和3年(2021年)10月に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を公表しました。住宅の取引で、不動産会社が何を伝えるべきかの目安を示したものです。主な内容は、次のとおりです。
- 老衰や病気などの自然死や、日常生活の中での不慮の死は、原則として告げなくてよいとされています。
- ただし、発見が遅れて特殊清掃などが行われた場合は、この扱いから外れます。
- 賃貸では、事案の発生からおおむね3年が過ぎた後は、原則として告げなくてよいとされています。特殊清掃が行われた場合は、発覚してからの期間で考えます。
- 売買では期間の目安は示されておらず、相手の判断に影響すると考えられる場合は告げることとされています。
- 事件性や周知性が高く、社会への影響が特に大きい事案は、扱いが別になります。
ガイドラインは、あくまで目安です。個別の物件では、事案の内容や時間の経過などを見て判断します。「何年たったら何も聞けない」という決まりではありません。
知らずに契約しないために、契約前の確認
気になる物件があるときは、契約の前に次の点を確かめましょう。
- 事案の内容と時期:いつ、どのような出来事があったか。
- 告知の対象かどうか:ガイドラインの目安では、どう扱われるか。
- 特殊清掃の有無:特殊清掃が行われたかどうか。
- 書面での確認:契約書と重要事項説明で、説明を受けた内容を確認する。
家賃や価格が、近くの似た物件より安いと感じたときも、その理由を聞いてみましょう。理由をたずねることは、失礼なことではありません。
睦和商事でのお答えのしかた
元記事でもお伝えしたとおり、睦和商事では「二人目の方には伝えない」といった線引きはしません。把握している事実がある物件では、次の入居者や買主の方にも、契約の前にお伝えします。気になる物件があれば、遠慮なく担当スタッフへ聞いてください。
よくある質問
自然死の場合は、伝えてもらえないのですか?
自然死は、ガイドラインの目安では原則として告げなくてよい事案とされています。ただし、発見が遅れて特殊清掃が行われた場合は、この限りではありません。気になる物件は、契約前に担当者へ確認してください。
何年か前の事案は、もう聞けないのですか?
そのような決まりはありません。賃貸ではおおむね3年が目安ですが、気になることは契約前に担当者へ聞いてください。把握している事実については、お答えします。
契約したあとに気づいたら、どうすればよいですか?
まず契約書と重要事項説明の内容を確認し、契約した不動産会社へ問い合わせてください。内容によっては、消費生活センターなど、公的な相談窓口も利用できます。
まとめ
事故物件かどうかは、事案の内容と時期によって扱いが変わります。目安は国のガイドラインにあり、迷ったときは契約前に聞くことが、知らずに契約しないための近道です。鹿児島市で賃貸や売買の物件を探していて、気になる点がある方は、睦和商事(電話 099-253-3730)へお気軽にご相談ください。賃貸探しの進め方は、こちらの記事「賃貸のお部屋探しのコツ|住む場所・家賃・初期費用の決め方」でも紹介しています。
鹿児島市真砂本町の不動産会社・睦和商事です。賃貸・売買・売却・相続のご相談は、お気軽にお問い合わせください。
