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賃貸物件が台風で被害にあったらどうする?

この記事は2018年9月28日に書いたものです。情報は当時のものです。

こんにちは^^

鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です(。・ω・)ノ

台風が鹿児島に近づいてきたら、早めの準備が大切です。

突然ですが皆さんは、

①台風等の自然災害によって物件が被害にあったとき、

②家財道具に被害が被害にあったとき、

修繕費用は大家さん負担になるのか、それとも自分で負担しなければならないのか、ご存知ですか?

被害にあったら、この順番で

  1. 命の安全を守る。避難が必要なときは避難します。割れたガラスには近づきません。
  2. 写真で記録する。被害の場所を、日付がわかるように撮影します。
  3. 管理会社・大家さんへ連絡する。
  4. 保険会社へ連絡する。

そのあとで、責任の考え方を確認しましょう。

そもそも台風等で物件に被害が発生したら修繕の責任は誰?

借主に過失がない場合

物件の修繕については、民法では以下のように定められています。

台風で被害にあったときの手順

「賃貸人は、賃貸物の使用及び収益に必要な修繕をする義務を負う」

つまり台風等よって窓ガラスが割れるなどの被害が発生した場合、民法上、貸主には、借主に責任がある場合を除き、賃貸物を使える状態にする修繕の義務があります。契約書と、被害の原因で変わります。

貸主が火災保険に加入している場合は、保険での対応を相談します。

一方、借主の家財道具等の損害については借主負担となるのが一般的です。

ただし、置いてはいけない場所に危険物を置いていて窓ガラスが割れたや、台風が来ているのに雨戸を閉めなかった、ベランダに山積みにしていた物が倒れて窓ガラスが割れた、といった場合は借主の過失となりますので、貸主に修繕費を請求しても断られる可能性が高いです。

台風が来る前にとりあえずできること

① 雨戸を閉める

賃貸マンションは雨戸が付いていない物件が多いですが、雨戸が付いている場合は、とりあえず台風が来る前に閉めておきましょう。

雨戸が付いているのに閉めなかった場合など、状況によっては、借主の責任が問われることがあります。

とにかく早めに雨戸付きの物件にお住まいの方は必ず閉めておいてください。

② ベランダや庭に風で飛ばされるような物を置かない

ベランダや庭に風で飛ばされるような物を置いておくと、強風で飛ばされて窓ガラスが割れてしまう恐れがあります。

また、ベランダや庭から外に飛んでいって通行人に当たってケガをさせたり、他の家の窓ガラス等を破損したりする可能性もあります。

ベランダに物を山積みにすると様々な面で危険ですので、できるだけ物は置かないようにしましょう。この機会にお片付けしましょう。

被害にあった時の対応

① 被害が遭ったときは、早めに大家さんか管理会社に連絡する

もし台風等の自然災害で物件が被害に遭ったら、早めに大家さんか管理会社に連絡しましょう。

② 後でトラブルにならないよう被害状況を記録する

後でトラブルにならないために、自然災害による被害箇所を写真で撮影するなど証拠を記録しておきましょう。

まとめ

台風が多い年は、自分だけは被害に遭わないと思わずに、もしものときにどう行動すればいいのか、事前に把握しておきましょう。

民法上、貸主には修繕の義務がありますので、被害に遭ったら早めに貸主か管理会社に連絡してください。言い出しにくいかもしれませんが、被害が発生したときに伝えるようにしましょう。

借主の家財の被害は、家財保険の対象になることがあります。加入をおすすめします。風災や水ぬれが対象か、契約内容を確認してください。

気になることがありましたら一度相談されて下さい。当社はAIG損保の代理店も行っています(2018年時点)。

不動産のことも当社は、鹿児島県宅建協会で無料相談員を永年勤めているベテラン社長が的確にアドバイス致します。

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