この記事は2018年9月7日に書いた日記です。情報は当時のものです。日記として残しています。
こんにちは。鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です。
本日は、道路の通行許可について書いてみます。
学校の周囲などには、車が通行できない区間・時間帯があります。子供たちの安全のために設定されています。規制の時間と区間は、道路の標識で確認してください。
でも、そこにも住宅や駐車場があります。通行禁止区間で車の出入りが必要な場合は、通行許可が必要です。バイク・原付も対象です。新しく家を借りたとき、土地を買って家を建てたときに、その場所が該当すると必要になります。
手続きのポイント
| 根拠 | 道路交通法第8条第2項(鹿児島県警の案内) |
|---|---|
| 申請先 | 通行する区間を管轄する警察署の交通課、幹部派出所、または交番・駐在所(交番・駐在所は、その交番が管轄する場所の申請のみ) |
| 受付 | 月曜〜金曜(休日・年末年始を除く)の8:30〜16:30。許可証の交付まで日数がかかることがあります |
| 対象の例 | 車庫など、車両を保管する場所への出入り |
管轄の警察署と電話番号は、通行する場所によって決まります。鹿児島県警の案内でご確認ください。

ご自身が該当する場合は、忘れないように気をつけましょう。
睦和商事は、鹿児島市鴨池・真砂近辺の不動産のご相談を承っています。
睦和商事(むつわしょうじ)鹿児島市真砂本町3-34/TEL 099-253-3730/FAX 099-253-3731
