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鹿児島市の道路通行許可と取得方法*

この記事は2018年9月7日に書いた日記です。情報は当時のものです。日記として残しています。

こんにちは。鹿児島市真砂本町にある不動産屋さん《睦和商事》です。

本日は、道路の通行許可について書いてみます。

学校の周囲などには、車が通行できない区間・時間帯があります。子供たちの安全のために設定されています。規制の時間と区間は、道路の標識で確認してください。

でも、そこにも住宅や駐車場があります。通行禁止区間で車の出入りが必要な場合は、通行許可が必要です。バイク・原付も対象です。新しく家を借りたとき、土地を買って家を建てたときに、その場所が該当すると必要になります。

手続きのポイント

根拠道路交通法第8条第2項(鹿児島県警の案内)
申請先通行する区間を管轄する警察署の交通課、幹部派出所、または交番・駐在所(交番・駐在所は、その交番が管轄する場所の申請のみ)
受付月曜〜金曜(休日・年末年始を除く)の8:30〜16:30。許可証の交付まで日数がかかることがあります
対象の例車庫など、車両を保管する場所への出入り

管轄の警察署と電話番号は、通行する場所によって決まります。鹿児島県警の案内でご確認ください。

道路通行許可の取得手順

ご自身が該当する場合は、忘れないように気をつけましょう。

睦和商事は、鹿児島市鴨池・真砂近辺の不動産のご相談を承っています。

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